空き家管理サービスなどを通して、地域の社会問題の解決を目指します。
  






【空き家について】

 近年社会問題となっている空き家については、平成25年住宅・土地統計調査によると、全国で約820万戸、空き家率(住宅総数に占める割合)は13.5%、前回調査の平成20年から0.4ポイント上昇し過去最高となっています。

 千葉県についての状況は、空き家数約36万7千戸、空き家率は12.7%となっており、平成20年の13.1%から0.7ポイント減少しています。この空き家率は全国でも9位の低さではあるものの約1万1千戸増加しています。

【空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)について】

 問題のある空き家を「特定空家等」と定義され、市役所などの職員が空き家への立入調査を行ったり、指導・勧告・命令・行政代執行の措置が取れるように定められました。所有者が命令に従わない場合は過料の罰則を設けています。

 また、「特定空家等」と認定されると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が受けられなくなるため税金が上がってしまいます。

【特定空家等を避けるために】

長期間空き家のままにしておくと・・・・。 人が住まなくなった住宅の傷みは早く、いざ住もうと思った時にはリフォームに高額な費用がかかってしまうかもしれません。 また、近隣からの苦情や治安の悪化、放火、更には倒壊などによる賠償責任などの可能性が考えられます。 このようにならないために、また、「特定空家等」と認定されないようにするためにも、室内の換気・通気による建物の劣化予防、水道の通水による下水の匂いや害虫の発生の予防、庭木の剪定、庭の除草をする等々、最低でも月に一回程度行う必要があります。



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